(名称)
第1条	この会は阿品台地区自主防災組織(以下「本会」という)と称する。
(活動拠点の所在地)
第2条	本会の避難施設拠点は次の通りとする。
(1)	平常時は、会長宅とする。
(2)	小規模の災害時(避難勧告者50名以内)の避難施設は阿品台市民センタとする。
(3)	小災害時は阿品台市民センタ-に本部を設置するが、大災害の場合は阿品台地区は5カ所の避難場所が廿日市市で設定されており、住民の避難場所として下記災害内容によって一時避難場所として活用する。
   ①	阿品台東小学校 ・・・・土砂・洪水・地震・津波の避難所
   ②	阿品台中学校 ・・・・・洪水・地震・津波の避難所
   ③	阿品台西小学校・・・・・土砂・洪水・地震・津波の避難所
   ④	阿品公園・・・・・・・・洪水・地震・津波最悪時の避難場所
   ⑤	廿日市西高等学校・・・・洪水・地震・津波の避難場所
    (目的)
第3条 本会は、廿日市市防災対策基本条例の理念に基づき、住民の自ら守る「自助」住民相互の助け合いにより地域の安全を確保する「共助」、地方自治体や警察・消防等が担う「公助」の連携のもと、地域全体で防災対策に取組、想定される地震・津波・風水害・その他の災害の被害を減災していくことを目的とする。
     (事業)
 第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 防災に関する知識の普及・啓発及び訓練活動
 (2) 災害に対する予防のための災害危険箇所の把握に関すること。
 (3) 災害の発生時における被災の把握・情報収集・伝達・避難誘導・救出救護 
 (4)給食給水等の活動
 (5) 防災資機材等の整備及び備蓄
 (6) その他本会の目的を達成するために必要な事項
(組織構成)
第5条	本会は、阿品台コミュニティに加入する26町内会の世帯を持って構成する。非常時は地域団体(中学校区、ひかりの園、保育園、病院、商店等)の共助を求める。
  阿品台地区組織を大きく下記2ブロックの町内会に分割し統括する。
(1)	東ブロック地区(1丁目、2丁目、3丁目、東県営1、2、阿品台北 北連合)
(2)	西ブロック地区(4丁目、5丁目、5丁目上、西県営3、ひまわり、ほのぼの、県警、山の手、北1連合)
 (役員)
第6条	本会に次の役員を置く
(1)	会 長           1名
(2)	副会長(東・西ブロック長  2名
(3)	企画運営部長        1名
(4)	普及情報班長        1名
(5)	事務局 (正・副)      2名
(6)	活動訓練班長        1名
(7)	班 長(応急作業班、避難誘導班、救出救護班、給食給水班)・・・8名
    副班長(応急作業班、避難誘導班、救出救護班、給食給水班)・・・8名
(8)	会 計  1名  (事務局員兼任)
(9)	監 査  2名
(10)  学識者・資格者(気象予報士、防災士、他)若干名
(11)  顧 問  若干名
 (役員の選出規定)
 第7条 各役員は下記の充て職を持って決める事とする。
 2 会長は、阿品台コミュニティ地安部長がその任にあたる。
 3 副会長は阿品台コミュニティの副会長がその任にあたる。
 4 企画運営部長はコミュニティ-地安部事務局長がその任にあたる。
 5 班長及び副班長はコミュニティ部長若しくは、副部長がその任にあたる。
 6 役員の任期は、2年とするが、但し再任は妨げない。任期期間中で交代する場合は、前任者の残期間を負うものとする。
 7 学識経験者及び防災士資格者については自主防災組織会長が委嘱する。
(役員の任務)
第8条 会長は本会を代表し、会務を主宰し、自然災害等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
  2 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行すると共に、東西のブロックの取纏め責任者としての任に服す。
  3 企画運営部長は本会の運営、活動計画、機材整備等の企画立案を行うと共に防災機関との連絡調整に関する業務を行う。
  5 班長は、各ブロック毎に定められた防災班業務の長としてその運営にあたる。
  6 会計は、自主防災組織の運営資金管理及び決算業務を行う。
  7 監査は、本組織の会計を監査する。
  8 学識経験者は、地域住民の防災意識の普及・啓発に勤め又、企画運営部会に提言する。
   (会 議)
 第9条 本会は、総会・企画運営会議・役員会を開催する事が出来る。
   2 総会は、役員会メンバ-と東西ブロックの町内会長及び班長、副班長で構成され、議長は会長がなり、次の事項を審議する。
      (1) 規約改正に関すること。
      (2) 自主防災計画の作成に関すること。
      (3) 自主防災訓練及び啓発活動の実施報告に関すること。
      (4) 予算及び決算に関すること。
      (5) その他、総会で特に必要と認めた案件。
 3 企画運営会議は会長、副会長、企画運営部員、学識経験者で構成され会長が議長となり、企画運営部長がその取り纏めを行う。
 企画運営会議は次の事項を審議する。
      (1) 自主防災計画の作成に関すること。
      (2) 自主防災訓練及び啓発活動の実施報告に関すること。
      (3) 食料備蓄、機材設備計画等、自主防災関連のハ-ド面に関すること。
 4 役員会は、企画運営部長が必要に応じて開催し、次の事項を審議する
      (1) 総会への議案書の提出及び議決事項の実施取り纏め。
      (2) 年度予算計画、予算執行についての審議
      (3) その他、役員会が特に必要と認めた案件。
(防災計画)
第10条 本会は地震、土砂、風水害等による被害の防止及び減災を図るため、防災計画を作成する。
   2 防災計画は次の事項について定める。
     (1)	地震、風水害などの発生時における組織編成及び任務分担に関すること。
     (2)	防災知識の普及啓発に関すること。
     (3)	防災訓練に関すること。
     (4)	災害発生時における情報の収集伝達、応急処置、救出救護、避難誘導給食給水作業及び防災用資材・機材の備蓄管理に関すること。
     (5)	その他必要な事項。
(経 費)
第11条 本会の運営に要する経費は阿品台コミュニティからの助成金及び廿日市市自主防災組織補助金、その他の収入をもって充てる。
   (その他)
第12条 この規約に定めの無い事項については、会長が定める。
附則
 1. この規約は平成25年10月1日から実施する。
 2・  平成28年5月20日総会にて一部改正する。

