1.目的
‘ この計画は、阿品台地区自主防災組織の防災活動に必要な事項を定め、もつて、地震その他の災害による人的、物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的とする。
2.計画事項
この計画に定める事項は、次のとおりとする。
(1)自主防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2)防災知識の普及及び啓発に関すること。
(3)災害危険・危機の把握に関すること。
(4)防災訓練の実施に関すること。
(5)情報の収集伝達に関すること。
(6)避難誘導に関すること。
(7)出火防止、初期消火に関すること。
(8)救出・救護に関すること。
(9)給食・給水に関すること。
(10)災害時要援護者対策に関すること。
(11)防災資機材等の備蓄及び管理に関すること。
3.自主防災組織の編成及び任務分担
災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、また、平常時の活動をより円滑に行うため次のとおり防災組織を編成する。
(1)本 部:本組織の活動全般の取り纏め及び災害活動の指揮命令
(2)企画運営部会:本組織の情報収集、普及・啓発、運営計画、機材整備等に関する企画立案並びに防災機関との連絡調整等に関する会長の補佐
(3)普及・情報班:被害情報の収集と伝達、地域住民に対する防災知識の普及啓発
(4)応急作業班:現地で防災対応等の措置を実施
(5)避難誘導班:住民の避難場所への誘導と安否確認
(6)救出救護班:負傷者の救出救護
(7)給食給水班:食料、飲料水の調達と炊き出し及び平等分配
4.防災知識の普及・啓発
地域住民の防災意識を高揚するため、次により防災知識の普及啓発を行う。
(1)普及・啓発事項は次のとおりとする
①防災組織及び防災計画に関すること。
①震、風水害等についての知識(初動対応含む)に関すること。
②難経路、避難箇所に関すること。
④家庭における防災上の留意事項に関すること。
⑤その他防災に関すること。
(2)普及啓発の方法
①広報誌、インターネット、パンフレット、ポスター等の配布、掲示
②講演会、座談会、映画会等の開催
③パネル等の展示
④防災士及び防災リーダ資格修得の奨励
(3)実施時期
防災の日等、防災関係諸行事の行われる時期に随時実施する。
5.地域の災害危険の把握
災害予防に資するため、次により地域固有の防災問題に関する把握を行う。
(1)把握事項 把握事項は次のとおりとする。
①危険地域、区域等
②地域の防災施設、設備
③地域の災害履歴、災害に関する伝承
④大規模災害時の消防活動
(2)把握の方法 災害危険の把握方法は、次のとおりとする。
①廿日市市地域防災計画
②廿日市市防災会議、講演会、研修会等の開催
③災害記録の編纂
6.防災訓練
災害の発生に備えて、情報の収集・伝達、消火、避難等が迅速かつ的確に行うことが出来る様にするため、次により防災訓練を実施する。
(1)訓練の種別
訓練は、個別訓練・総合訓練及び図上訓練等とする。
(2)個別訓練の種類
①情報の収集伝達訓練
②消火訓練
③救出救護訓練
④避難訓練
⑤給食給水訓練
⑥図上訓練
(3)総合訓練
総合訓練は、2つ以上の個別訓練について総合的に行うものとする。
(4)図上訓練
実際の災害活動に備えるために行うものとする。
(5)訓練実施計画
訓練の実施に際しては、その目的、実施要領等を明らかにした訓練実施計画を作成する。
(6)訓練の時期及び回数
①訓練は、原則として防災の日に阿品台コミュニティの行事に会わせて実施する。
②訓練は、総合訓練にあっては年1回以上、個別訓練等にあっては随時実施する。
7.情報の収集伝達
被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、情報の収集。伝達を次により行う。
(1)情報の収集伝達
情報班員は、地域内の災害情報、防災関係機関、報道機関等の提供する情報を収集すると共に、
必要と認める情報を地域住民、防災関係機関等に伝達する。
(2)情報の収集伝達の方法
情報の収集伝達は、電話、テレビ、ラジオ、防災行政無線放送、携帯無線機、伝令等による。
8.救出救護
(1)救出救護活動 建物の倒壊、落下物等により救出救護を要する者が生じたときは、直ちに救出救護活動を行う。
この場合、現場付近の者は救出救護活動に積極的に協力する。
(2)防災関係機関の出動要請 救出救護班員は、防災関係機関による救出を必要とすると認めたときは、防災関係機関に出動を要請する。
(3)負傷者が発生した場合 直ちに応急救護所へ搬送し、防災関係機関、医療機関に連絡する。
9.避難誘導
地域住民の人命に危険が生じ、又は生じる恐れがあるとき、次により避難を行う。
(1)自主的避難
風水害や土砂くずれ、地震等で、自家に危険が察しられる場合自主的避難を行う。
(2)避難誘導の指示
市長の避難勧告等が出たとき、又は会長が必要と認めたときは、会長は避難誘導班に対し避難誘導の指示を行う。
(3)避難誘導
避難誘導班員は、会長の避難誘導の指示に基づき、地域住民を市地域防災計画に定められた
避難施設及び避難場所に誘導する。
阿品台地区一次避難施設(災害対策本部室)
①阿品台市民センター・阿品台四丁目1-41 TEL39-4338
阿品台地区二次避難場所(大規模災害時の追加)
①阿品台東小学校・・・阿品台東1-l TEL39-5358
②阿品台西小学校・・・阿品台西1-l TEL39-7095
③阿品台中学校。・・・ 阿品台東1-l TEL39-1516
④阿品公園・・・・・・阿品台5丁目
(4)避難所の管理・運営
災害時における避難所管理・運営については、廿日市市自治振興地域対策課の要請により協力するものとする。
10.給食給水
避難地等における給食給水は、次により行う。
(1)給食の実施
給食給水班員班は、市から配布された食糧や地域内で提供を受けた食糧等の配分、炊き出し等により給食活動を行う。
(2)給水の実施
給食給水班員班は、市から提供された飲料水や確保した飲料水の配分及び給水活動を行う。
11.災害時要援護者対策
(1)災害時要援護者台帳・マップ等の作成 災害時に避難状況を把握するため災害時要援護者台帳・マップ等を作成し、行政、民児委員、訪問介護員、ボランティア、町内会等と連絡を取り合って定期的に更新する。
(2)災害時要援護者の避難誘導、救出・救護方法等の検討 災害時要援護者に対する円滑な避難誘導や効果的な救出救護活動等について、予め検討し訓練等に反映させる。
12.地域団体との連携
防災割1練や災害時の避難活動については、地域団体等(学校、商店、銀行、病院等)と連携を図るものとする。
13.防災資機材等
防災資機材等の整備及び管理に関しては、次により行う。
(1)配備計画・・・廿日市市防災資機材等購入補助金にて整備計画を行う
(2)定期点検・・・毎年3月第3 日曜日を全資機材の点検日とする。